文字サイズ 標準 拡大
ページの先頭へ

広島司法書士会「相続登記相談センター」

相続・遺言に関するご相談をお考えのお客様へ

こんなお悩みありませんか?

  • 遺言書が出てきた!相続の手続きがわからない!!
  • 財産の名義変更ってどうすればいいの?
  • 借金も相続しないといけないの?
  • 私も相続人なのかしら?
  • 兄弟でちゃんと財産を分けたいのだけど、なにかいい方法はないものだろうか?

ご存知ですか?

たとえば、相続放棄の手続きは、「3ヶ月以内に」という期限があります。

民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

そのお悩み解決します!

広島司法書士会では県民の皆様が抱える様々な「相続問題」を気軽に相談できる窓口として広島司法書士会「相続登記相談センター」を設置しております。
相続登記をはじめ、生前贈与、遺言、相続の放棄、遺産分割に関することや成年後見制度や相続財産管理・不在者財産管理制度の利用等、くらしの法律家「司法書士」が相談に応じます。
1人で悩まず、まずお気軽にご相談ください。

広島司法書士会「相続登記相談センター」

広島市中区上八丁堀6番69号 広島司法書士会館1F

【交通アクセス】
  • 市内電車/縮景園前下車徒歩4分
  • 市内バス/検察庁前下車徒歩3分
ご相談は、折り返し電話での対応となります。
TEL
0120-13-7832
受付時間
月~金/10時~16時
相談料
無料
             
※折り返しは、3日以内(土日祝を除く)のご連絡となります。

よくあるご質問

私の死後、妻に財産のすべてを残すにはどうすれば良いの?

遺言書を作成することにより、あなたの死後の財産処分等について意思を反映させることができ、妻は他の相続人と遺産の分配についての話し合い(遺産分割協議)をすることなく相続することができます。
ただし、遺言により相続できなかった相続人(ただし、被相続人の兄弟姉妹は除く)から一定の割合の相続分の返還請求(「遺留分減殺請求」)を受ける場合もあることを念頭に置いておく必要があります。
遺言には、手軽に作成できますが、形式の不備で無効となったり、偽造・滅失等の恐れがある自筆証書遺言と公証人の費用が必要ですが最も安全で確実な公正証書遺言などの方法があります。

父の死後、父名義の財産相続についての話し合いが、なかなか進まないがどうすれば良いの?

遺言書の有無や戸籍の収集により相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産の分配についての話し合い(遺産分割協議)を行って合意できればいいのですが、いつまでたっても話し合いがまとまらず遺産分割が進まない場合もあります。
相続人間では遺産分割協議がまとまらない場合に遺産分割を進める次の手段として、家庭裁判所への遺産分割調停等の申立てがあります。