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相続・遺言

相続は、誰でもいつか経験することです。もちろん頻繁に経験するものではありませんから、ついつい後回しになってしまい、トラブルが起ることがあります。
司法書士は「相続登記」の専門家であると同時に「相続手続」の専門家でもあります。
なくなった方の相続関係や権利関係を的確に把握し、相続登記を代理人としておこなう事はもちろんですが、相続放棄をしたい(相続放棄申述書)、相続人の一人が行方不明(不在者財産管理人の選任等)など、家庭裁判所への各種申立書類等の作成もします。

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遺言

「争族」をなるべく避けたい、自分の思いを相続人に伝えておきたいなど、遺言書の作成を考えている場合も、司法書士にご相談下さい。
遺言書には公正証書で作成する方法と自筆で作成する方法があります。
それぞれ一長一短ありますので、司法書士は適切に助言します。
また、公正証書遺言を作成する場合の証人や、遺言執行者も引受いたします。

こんな時は司法書士に相談を

  • 相続が開始して土地や建物の名義を変えたい。
  • 何十年前に亡くなったため相続人が特定できなくて困ってしまった。
  • 亡くなった人の遺言書をみつけた。
  • 相続人間で遺産の分け方は決まったがその後の手続がわからない。
  • 亡くなった人には借金があったので相続放棄をしたほうがいいの?
  • 相続人の一人が認知症。
  • 相続人のうち行方不明の人がいて困っている。

など